キャプソンの税関に関する仕組みを利用して貿易業務を合理化簡素化しませんか?

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2024/3/8

最終更新日

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輸入通関とは、輸入者が1. 税関に対して輸入申告を行い、2. 所定の審査・検査を経て、3. 関税・消費税等を納付し、4. 輸入許可を受けるまでの一連の手続きのことです。
輸入通関は個人輸入の場合でも必要です。
 

I. 輸入通関の目的

輸入通関の目的は、1. 輸入貿易の管理、2. 関税等の徴収、3. 貿易統計の作成です。
 

輸入貿易管理

日本国内へ輸入される品目の水際対策を目的に、税関当局は法令に基づき輸入の取り締まりを行います。輸入禁止品目や輸入時に許認可を要する品目は、関税法、外国為替及び外国貿易法、その他の法令で規定されています。輸入者が輸入許可や承認が必要な品目を輸入しようとする場合、法令に基づいて許可・承認を受けている旨を税関に証明し、税関の確認を受けなければ輸入が許可されません。
 

関税等の徴収

税関は、税収の確保と国内産業の保護を目的に、外国貨物の輸入に際し関税・消費税等を徴収します。
 

貿易統計の作成

税関は、国や公共機関の経済政策、企業の経済活動に役立てることを目的に、輸入実態を正確に把握するため、輸入貨物の数量・金額などの統計情報を収集し、輸入貨物の貿易統計を定期的に作成します。
 

II. 輸入通関手続きの流れ

保税地域への搬入

外国から到着した貨物は、まず保税地域に搬入されます。保税地域とは、関税・消費税等の課税が留保された状態で外国貨物の一時的な蔵置が認められた場所で、通関手続きをするための場所でもあります。
 

輸入申告

輸入者は、外国貨物を保税地域に搬入した後、必要な書類を添付して輸入(納税)申告書を税関に提出し、輸入申告を行います。輸入貨物には関税・消費税等が課税されるため、輸入申告と同時に納税申告を行うことになります。
現在は、輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)を利用し、システム上での電子申告手続きが広く活用されています。電子申告は、通関業者の専用システムからNACCSへアクセスして行う必要があります。このため一般の輸入者が電子申告をする場合は、通関業者に申告手続きを依頼することになります。
 

税関の審査・検査

提出された申告書類は税関の審査を受けます。税関が必要と判断した場合、現物検査が行われることもあります。
 

関税等納付・輸入許可

輸入者が関税・消費税等の税額を納付すると、税関から輸入許可書が交付されます。NACCSによる申告の場合には、輸入許可書が通関業者の端末に送付されます。通関業者はこれを印刷し荷主に回付します。
 

国内引取

税関による輸入許可書が交付されて初めて、輸入者は輸入貨物を保税地域から引き取ることができ、これを国内貨物として流通させることが可能になります。

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